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精神科専門療法 (問11)

(問11) I002通院・在宅精神療法等の対象となる精神疾患に「統合失調症、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害(アルコール依存症等をいう)、心因反応、児童・思春期精神疾患、パーソナリティ障害、精神症状を伴う脳器質性障害等」が掲げられているが、ICD-10のF63.0「病的賭博」はこれに含まれるか。(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その15)平成27年9月3日事務連絡

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精神科専門療法 (問8)

(問8) I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアの留意事項通知に「…同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。」とあるが、同一日に他の保険医療機関で行う精神科専門療法も算定できないという理解でよいか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その15)平成25年8月6日事務連絡

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精神科専門療法 (問25)

(問25) 移送時ではない、医療保護入院及び応急入院のための診察は、通院・在宅精神療法「1」の算定要件に示される、(11)のアの(ロ)医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察に含まれるか。(答)含まない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡

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精神科専門療法 (問26)

(問26) I008-2精神科ショート・ケア注5及びI009精神科デイ・ケア注5の規定について、精神科退院指導料を算定した患者について、入院中に精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケアをそれぞれ1回算定可能なのか。(答)いずれか1回のみ算定可。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡

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精神科専門療法 (問23)

(問23) I001入院精神療法、I002通院・在宅精神療法及びI002-2精神科継続外来支援・指導料の対象精神疾患に「認知症、てんかん、知的障害又は心身症」が追加となったが、対象精神疾患を伴わない認知症等のみでも算定できるか。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡

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精神科専門療法 (問24)

(問24) I002通院・在宅精神療法について、措置入院や医療保護入院の患者を退院させる場合については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の5、第33条の2により最寄りの保健所を通じて都道府県に届出することとなっているが、この退院にかかる診察及び届出については、通院・在宅精神療法「1」の算定要件に示される、(11)のアの(ホ) その他都道府県の依頼による公務員としての業務に含まれるか。(答)含まない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡

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精神科専門療法 (問2)

(問2) 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)は、「精神障害施設に入所している複数のものに対して指導した場合に算定する。」とあるが、「精神障害施設に入所している1人のものに対して指導した場合」には、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)を算定できるのか。(答) 算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成24年5月18日事務連絡

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精神科専門療法 (問153)

(問153) I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たっては、当該療法を実施する精神保健指定医等が要件を満たす必要があるのか。(答)そのとおり。なお、「標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していること。」の要件については、保険医療機関でその要件を満たしていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問154)

(問154) I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、「標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していること。」については、主治医である精神保健指定医等が必ず対応しなければならないのか。(答)必ずしも主治医である精神保健指定医等が問合せに直接対応する必要はないが、継続的に受診している患者の診療の状況について、外部からの問合せに確実に応じ、対応できる体制を整備すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問155)

(問155) I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、必要となる精神科救急医療体制の確保に対する協力の要件はいつの時点の実績で満たしていればよいか。(答)当該点数を算定した月の前月から起算して過去12月の実績で要件を満たす必要がある。ただし、「標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していること。」については、算定した月で要件を満たしていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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