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特定入院料 (問1)

(問1) A312精神療養病棟入院料の重症者加算1については、平成25年4月1日以降に当該加算を算定するためには届出が必要となっているが、4月1日から算定するためには、いつまでに届出をする必要があるか。
(答)各医療機関の状況等に鑑み、平成25年4月1日から算定するための届出期限は平成25年4月30日までとする。平成25年3月31日までに既に届け出ている医療機関については、平成25年4月1日以降も当該加算を算定することができる。なお、既に当該入院料を届け出ている医療機関については、様式55の2のみを別添7に添付して提出すればよい。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成25年3月28日事務連絡

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特定入院料 (問2)

(問2) 重症者加算1を平成25年3月に届出する場合、実績期間は診療報酬改定後の平成24年4月から平成25年2月までの11ヶ月間でよいのか。
(答)直近1年間の実績をもって届出を行う。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成25年3月28日事務連絡

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特定入院料 (問3)

(問3) 重症者加算1の様式55の2は、毎年提出する必要があるのか。
(答)そのとおり。
届出受理後の措置として、毎年3月末日までに、前年1年間(暦年)の実績について様式55の2による報告を行い、必要があれば届出の変更等を行う。なお、平成25年4月以降の当該加算については、最初の届出をもって算定可能とし、平成26年4月以降については、報告を行う年の前年1月~12月の実績に基づく報告をもって算定可能とする。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成25年3月28日事務連絡

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特定入院料 (問4)

(問4) A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料について、同管理料を一旦算定したが、病状悪化などで他入院料を算定する病棟、病床に転棟し、その後、同管理料届出病床に再転棟した場合に、同管理料を再算定することは可能か。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成24年9月21日事務連絡

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特定入院料 (問75)

(問75) A308回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準にある日常生活自立度を測定するための院内研修を行う看護師は、看護必要度の研修を受けた者でもよいのか。
(答)差し支えない。看護必要度に係る評価に関する研修は、平成20年以降、一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票として用いられたことから、研修内容が変わっているため、平成20年以降の研修を受講することが望ましい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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特定入院料 (問76)

(問76) 入院した患者がA308回復期リハビリテーション病棟入院料にかかる算定要件に該当しない場合は、当該病棟が療養病棟であるときにはA101療養病棟入院基本料1又はA101療養病棟入院基本料2の入院基本料Iにより算定することとあるが、いずれを算定するのか。
(答)A308回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2についてはA101療養病棟入院基本料1、A308回復期リハビリテーション病棟入院料3についてはA101療養病棟入院基本料2により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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特定入院料 (問77)

(問77) 同一保険医療機関内において、A308回復期リハビリテーション病棟入院料1、2及び3の届出を行うことは可能か。
(答)A308回復期リハビリテーション病棟入院料1と2を同一保険医療機関が届出を行うことは可能である。A308回復期リハビリテーション病棟入院料1と3又はA308回復期リハビリテーション病棟入院料2と3を同一保険医療機関が届出を行うことはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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特定入院料 (問78)

(問78) A308回復期リハビリテーション病棟入院料について、看護必要度評価票A項目は、入院初日に評価するのか。
(答)そのとおり。なお、医学的な必要性に基づいて実施されたモニタリング及び処置等についてのみ評価を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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特定入院料 (問79)

(問79) A308-2亜急性期入院医療管理料の1と2について、脳血管疾患等又は運動器リハビリテーション料の算定の有無に応じて区分されるが、当該入院(通則5に規定されているもの)において、リハビリテーションを算定した日(リハビリテーションを算定した日を含む。)以降に、A308-2亜急性期入院医療管理料2を算定すればよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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特定入院料 (問80)

(問80) A310緩和ケア病棟入院料について、入院期間はどのように考えるか。
(答)緩和ケア病棟から在宅へ退院した後、当該病棟に再入院した場合には、退院から再入院までの期間が7日以上の場合に限り、再入院した日を入院起算日として当該点数を算定して差し支えない。
また、緩和ケア病棟以外の病棟から緩和ケア病棟に転棟した場合は、一連の入院において初めて緩和ケア病棟入院料を算定する場合に限り、緩和ケア病棟入院料を初回に算定した日を入院起算日として当該点数を算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡