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特定入院料 (問1)

(問1) A312精神療養病棟入院料の重症者加算1については、平成25年4月1日以降に当該加算を算定するためには届出が必要となっているが、4月1日から算定するためには、いつまでに届出をする必要があるか。(答)各医療機関の状況等に鑑み、平成25年4月1日から算定するための届出期限は平成25年4月30日までとする。平成25年3月31日までに既に届け出ている医療機関については、平成25年4月1日以降も当該加算を算定することができる。なお、既に当該入院料を届け出ている医療機関については、様式55の2のみを別添7に添付して提出すればよい。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成25年3月28日事務連絡

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特定入院料 (問2)

(問2) 重症者加算1を平成25年3月に届出する場合、実績期間は診療報酬改定後の平成24年4月から平成25年2月までの11ヶ月間でよいのか。(答)直近1年間の実績をもって届出を行う。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成25年3月28日事務連絡

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特定入院料 (問3)

(問3) 重症者加算1の様式55の2は、毎年提出する必要があるのか。(答)そのとおり。届出受理後の措置として、毎年3月末日までに、前年1年間(暦年)の実績について様式55の2による報告を行い、必要があれば届出の変更等を行う。なお、平成25年4月以降の当該加算については、最初の届出をもって算定可能とし、平成26年4月以降については、報告を行う年の前年1月~12月の実績に基づく報告をもって算定可能とする。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成25年3月28日事務連絡

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特定入院料 (問4)

(問4) A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料について、同管理料を一旦算定したが、病状悪化などで他入院料を算定する病棟、病床に転棟し、その後、同管理料届出病床に再転棟した場合に、同管理料を再算定することは可能か。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成24年9月21日事務連絡

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特定入院料 (問84)

(問84) A312精神療養病棟入院料の重症者加算1を算定する場合に、精神科救急医療体制の確保への協力状況などの届出はいつから必要となるのか。(答)平成25年4月1日から届出を要する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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特定入院料 (問85)

(問85) A312精神療養病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等はA314認知症治療病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等を兼務することが可能か。(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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特定入院料 (問86)

(問86) A312精神療養病棟入院料及びA314認知症治療病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等は、I011精神科退院指導料及びI011-2精神科退院前訪問指導料の算定に必要な精神保健福祉士等を兼ねることは可能か。(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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特定入院料 (問87)

(問87) A314認知症治療病棟入院料を算定する病棟において、夜間対応加算の算定にあたっては全ての日で施設基準を満たす必要があるのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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特定入院料 (問88)

(問88) A314認知症治療病棟入院料を算定する病棟において、準夜帯には看護要員が3人いるが、深夜帯にいない場合は認知症夜間対応加算を算定してよいか。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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特定入院料 (問73)

(問73) A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料の届出にあたっては、当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する専任の常勤または非常勤の医師が常時1名以上いることが要件となるのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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