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記載要領 問1

問1 「診療報酬請求書等の記載要領等について」の別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の摘要欄に記載する事項等において、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和4年3月25日保医発0325第1号)により、電子レセプト請求による請求の場合は、新たに令和4年10月診療分以降は該当するコードを選択することとされた診療行為について、令和4年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合においても、当該一覧の「左記コードによるレセプト表示文言」のとおり記載するのか。(答)必ずしも当該文言のとおり記載する必要はないが、その旨が分かる記載又は当該診療行為に係る記載事項であることが分かる記載とすること。なお、当該取扱いについては、別表Ⅱ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)」及び別表Ⅲ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(検査値)」においても同様である。※ 以下の問2から問28までについては、DPC対象病院における取扱いであることに留意されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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記載要領 (問186)

(問186) 問192で認められる場合、例2及び例3の翌月診療分において、薬剤の投与がない場合、調剤料のみを記録することでよろしいか。(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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記載要領 (問185)

(問185) 入院中の患者に対する薬剤料及び調剤料の算定日の記録については、次のいずれの場合においても認められるのか。 例1(レセプト摘要欄の記載薬剤×31,調剤料×31)例2(レセプト摘要欄の記載薬剤×35,調剤料×31)例3(レセプト摘要欄の記載薬剤×35,調剤料×31)(答)認められる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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