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看護補助体制充実加算 問5・

問5・ 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注12に掲げる夜間看護加算(①)及び看護補助体制充実加算(②)
・ 区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注9に掲げる看護補助加算(①)及び看護補助体制充実加算(②)
・ 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注4に掲げる看護補助者配置加算(①)及び看護補助体制充実加算(②)
について、それぞれの①及び②を同時に算定可能か。
(答)いずれも併算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その8)令和4年5月13日事務連絡

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看護補助体制充実加算 問6

問6 看護補助体制充実加算の施設基準において、「当該病棟の看護師長等が所定の研修を修了していること」とされているが、当該加算を算定する各病棟の看護師長等がそれぞれ所定の研修を修了する必要があるか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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看護補助体制充実加算 問47

問47 看護補助体制充実加算の施設基準における看護補助者及び看護職員の研修受講者の氏名について、届出の際に提出する必要があるか。
(答)必ずしも提出する必要はないが、求めに応じて提出できるよう保険医療機関内に控えておくこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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看護補助体制充実加算 問48

問48 看護補助体制充実加算の施設基準における看護職員に対して実施する院内研修について、
① 実施時間数や実施方法はどのようにすればよいか。
② 常勤の看護職員及び非常勤の看護職員のいずれも受講する必要があるのか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 日本看護協会「看護補助者との協働のための研修プログラム」(令和4年3月)を参考にされたい。
② いずれも受講する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡