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訪問看護

専門管理加算 問6

問6 専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と他の看護師等による訪問を組み合わせて指定訪問看護を実施してよいか。
(答)よい。ただし、専門管理加算を算定する月に、専門性の高い看護師が1回以上指定訪問看護を実施していること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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専門管理加算 問7

問7 専門管理加算について、例えば、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師と、特定行為研修を修了した看護師が、同一月に同一利用者に対して、褥瘡ケアに係る管理と特定行為に係る管理をそれぞれ実施した場合であっても、月1回に限り算定するのか。
(答)そのとおり。イ又はロのいずれかを月1回に限り算定すること。

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機能強化型訪問看護管理療養費 問8

問8 機能強化型訪問看護管理療養費1及び2の届出基準における「人材育成のための研修等」には、期間や内容の基準はあるか。
(答)期間や内容について一律の基準は設けていないが、内容については、例えば、地域の訪問看護ステーションと連携した業務継続計画の策定、研修及び訓練の主催、地域の医療従事者等に対する同行訪問による訪問看護研修等が想定される。なお、当該研修等については、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。

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機能強化型訪問看護管理療養費 問9

問9 機能強化型訪問看護管理療養費の届出基準における「専門の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の専門看護師教育課程
③ 日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程
④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修
なお、①、②及び④については、それぞれいずれの分野及び区分(領域別パッケージ研修を含む。)の研修を受けた場合であっても差し支えない。

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24時間対応体制加算 問10

問10 特別地域若しくは医療を提供しているが医療資源の少ない地域に所在する訪問看護ステーション又は業務継続計画を策定した上で自然災害等の発生に備えた地域の相互支援ネットワークに参画している訪問看護ステーションが、連携して24時間対応体制加算に係る体制にあるものとして届出を行う場合において、一方のステーションが医療資源の少ない地域に所在し、もう一方のステーションが地域の相互支援ネットワークに参画している場合も届出可能か。
(答)届出可能。

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訪問看護情報提供療養費 問11

問11 18歳の誕生日を迎えた利用者について、医療的ケアの変更等により学校等からの求めに応じて情報提供を行う必要がある場合は、訪問看護情報提供療養費2の算定についてどのように考えればよいか。
(答)当該利用者が18歳に達する日以後最初の3月31日までは算定可。

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遠隔死亡診断補助加算 問12

問12 遠隔死亡診断補助加算の届出基準において求める看護師の「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」(平成29~31年度)及び「ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業」(令和2年度~)により実施されている研修が該当する。

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訪問看護指示書 問13

問13 医科点数表区分番号「C007」訪問看護指示料における訪問看護指示書について、「留意事項及び指示事項」のⅡの1の記載が変更されたが、既に交付している訪問看護指示書については、令和4年4月1日以降に改めて変更後の様式により再交付する必要はあるか。
(答)令和4年3月31日以前に交付している訪問看護指示書については、変更後の様式による再交付は不要である。

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届出受理後の措置 問1

問1 届出受理後において、届出内容と異なった事情が生じ、当該届出基準を満たさなくなった場合又は当該届出基準の届出区分が変更となった場合には、変更の届出を行うこととされているが、
① 機能強化型訪問看護療養費に係る届出に記載した看護職員数等について、当該届出基準に影響がない範囲で変更が生じた場合
② 専門管理加算に係る届出に記載した専門の研修を受けた看護師が退職し、新たに同様の専門の研修を受けた看護師を雇用した場合について、変更の届出を行う必要があるか。
(答)①の場合については不要。
②の場合については、専門管理加算の算定要件に影響する変更であるため、変更の届出が必要。

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訪問看護基本療養費 問2

問2 複数の訪問看護ステーション等から指定訪問看護を受けている利用者に対して、現に指定訪問看護(訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ及び訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハを除く。)を実施している訪問看護ステーションの専門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーション等の専門の研修を受けていない看護師又は准看護師と共同して同一日に指定訪問看護を実施した場合、訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ及び訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハは算定可能か。
(答)算定不可。なお、医科点数表区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「3」及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の「3」についても同様である。

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