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医科

明細書発行体制等加算 (問9)

(問9) 明細書としてレセプトを交付している場合でも要件に該当するのか。
(答)個別の点数がわかるように必要な情報を付したうえで交付していれば、レセプトでも差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡