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医科

入院基本料 (問13)

(問13) 7対1特別入院基本料等を3か月算定後、新たな届出はどのようにすればよいのか。
(答)3か月しか算定できないため、7対1特別入院基本料等を3か月算定後の翌月1日に必ず届出を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡