(問33) 月平均夜勤時間数が72時間以内という要件の算出方法はどうなっているか。(答)例えば、一般病棟入院基本料の10対1を算定する病棟(看護単位)が複数あれば、病院全体で、それらの複数の病棟(看護単位)を合計して、月平均夜勤時間数を算出すること。したがって、各病棟(看護単位)ごとに算出するものではないこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡
(問33) 月平均夜勤時間数が72時間以内という要件の算出方法はどうなっているか。(答)例えば、一般病棟入院基本料の10対1を算定する病棟(看護単位)が複数あれば、病院全体で、それらの複数の病棟(看護単位)を合計して、月平均夜勤時間数を算出すること。したがって、各病棟(看護単位)ごとに算出するものではないこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡