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医科

医学管理等 (問102)

(問102) 地域連携小児夜間・休日診療料を算定する体制はないが、地域連携夜間・休日診療料の体制がある場合、当該医療機関で夜間・休日に6歳未満の小児を診た場合は地域連携夜間・休日診療料を算定できるか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡