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医科

医学管理等 (問107)

(問107) 介護支援専門員との連携後に、病態の変化等で、転院又は死亡した場合などは、介護支援連携指導料は算定可能か。
(答)退院後に介護サービスを導入する目的で入院中に共同指導を行った場合であって、結果的に病状変化等で転院又は死亡退院となった場合であっても、算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡