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医科

医学管理等 (問114)

(問114) 診療情報提供料の注10に規定する認知症専門医療機関連携加算について、かかりつけ医が診療上の必要性から、改めて専門医による評価が必要と認めて紹介を行った場合、算定は可能か。
(答)算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡