(問114) 診療情報提供料の注10に規定する認知症専門医療機関連携加算について、かかりつけ医が診療上の必要性から、改めて専門医による評価が必要と認めて紹介を行った場合、算定は可能か。(答)算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡
(問114) 診療情報提供料の注10に規定する認知症専門医療機関連携加算について、かかりつけ医が診療上の必要性から、改めて専門医による評価が必要と認めて紹介を行った場合、算定は可能か。(答)算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡