(問116) 同一日に同一建物居住者に対して訪問診療を行う場合に200点ずつの算定となるが、患者の都合等により、同一建物居住者であっても、午前と午後の2回に分けて訪問診療を行わなければならない場合、いずれの患者に対しても200点の算定となるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡
(問116) 同一日に同一建物居住者に対して訪問診療を行う場合に200点ずつの算定となるが、患者の都合等により、同一建物居住者であっても、午前と午後の2回に分けて訪問診療を行わなければならない場合、いずれの患者に対しても200点の算定となるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡