カテゴリー 医科 対診・他医療機関の受診 (問157) 投稿者 作成者: admin@mfeesw.com 投稿日 2010年3月29日 (問157) 他医療機関受診時において、処方料、処方せん料は算定できないとあるが、この費用は入院中の医療機関との合議による精算となるか。(答)処方は入院医療機関で行う。 疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡 関連ページ:不整脈手術 問157ダーモスコピー 問157処置 (問157)精神科専門療法 (問157)外来腫瘍化学療法診療料 問157対診・他医療機関の受診 (問155)対診・他医療機関の受診 (問156)他医療機関の受診 (問23)他医療機関の受診 (問1)他医療機関の受診 (問2) タグ 対診・他医療機関の受診 ← 問1 → 明細書発行体制等加算 (問1)