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医科

対診・他医療機関の受診 (問157)

(問157) 他医療機関受診時において、処方料、処方せん料は算定できないとあるが、この費用は入院中の医療機関との合議による精算となるか。
(答)処方は入院医療機関で行う。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡