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医科

明細書の発行 (問163)

(問163) 公費負担医療の患者について、食事療養のみを医療保険から給付した場合や保険外併用療養費の自己負担のみの場合には、明細書の発行は必要か。
(答)必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡