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在宅医療 (問1)

(問1) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成22年3月5日保医発0305第1号)において、在宅療養指導管理料の通則には、「保険医療機関が在宅療養指導管理料を算定する場合には、当該指導管理に要するアルコール等の消毒液、衛生材料(脱脂綿、ガーゼ、絆創膏等)、酸素、注射器、注射針、翼状針、カテーテル、膀胱洗浄用注射器、クレンメ等は、当該保険医療機関が提供する。」とある。また、C114在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料には、「特定保険医療材料以外のガーゼ等の衛生材料は当該指導管理料に含まれる。」とされている。これらのことから、C114在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定する患者について、患者自らが水疱の処置を行うための針やメス刃を、医療機関が提供することは可能か。
(答)針やメス刃については、患者もしくは患者の家族が、自ら水疱の処置を目的として使用することは、薬事法上問題ないことから、医学的に必要があれば、患者に提供して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成23年12月12日事務連絡