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医科

時間外対応加算 (問14)

(問14) 時間外対応加算2及び3における標榜時間外の夜間の数時間とは、例えば深夜も含まれるのか。
(答)標榜時間外の夜間の数時間の対応が必要であるが、深夜(午後10時から午前6時)及び休日(時間外対応加算3については当番日以外の日)においては、必ずしも対応は必要ではない。その場合、留守番電話等により、当番の診療所や地域の救急医療機関等の案内を行うなど、対応に配慮すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡