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医科

医学管理等 (問114)

(問114) B005退院時共同指導料2は複合型サービス事業所の看護師が訪問した場合にも算定できるのか。
(答)複合型サービス事業所が、都道府県による訪問看護ステーションの指定を受けていれば算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡