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医科

医学管理等 (問116)

(問116) B005-6-2がん治療連携指導料を算定する連携医療機関は自院が必ず届出を行う必要があるのか。
(答)B005-6がん治療連携計画策定料を算定する計画策定病院が一括して届出を行えば、連携医療機関も届出を行ったものとして取り扱う(連携医療機関は届出を行う必要はない)。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡