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医科

E200 コンピューター断層撮影(CT撮影) (問11)

(問11) 遠隔画像診断による画像診断を第4部画像診断の通則6号本文に規定する保険医療機関間で行う際に、受信側の保険医療機関が画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っているが、送信側の保険医療機関が画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っていない場合であって、送信側の保険医療機関が64列以上のマルチスライスCT装置を用いて撮影を行った場合、「E200 コンピューター断層撮影(CT撮影)」の「1 CT撮影」の「イ64列以上のマルチスライス型の機器による場合」は算定できるか。
(答) 算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成24年4月27日事務連絡