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医科

入院基本料 (問1)

(問1) 入院日及び退院日が金曜日、月曜日に集中している場合の入院基本料の算定について、入院基本料の算定に係る取扱いが平成24年11月診療分から適用される場合、平成24年10月5日(金)に入院し、同年11月26日(月)に退院した場合、同年10月6日(土)、7日(日)の入院料は100分の100に相当する点数を算定してよいか。
(答)減算となる月の入院日直後の土曜日及び日曜日、退院日直前の土曜日及び日曜日の入院基本料に対し、所定点数の100分の92に相当する点数を算定する。従って、この場合は11月24日(土)、25日(日)の入院料について、要件を満たす場合は所定点数の100分の92に相当する点数を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡