(問36) 以下の手術について、バルーン付内視鏡を用いた場合も当該区分で算定するのか。(例)K682-3内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD)、K685内視鏡的胆道結石除去術、K686内視鏡的胆道拡張術、K687内視鏡的乳頭切開術、K688内視鏡的胆道ステント留置術(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡
(問36) 以下の手術について、バルーン付内視鏡を用いた場合も当該区分で算定するのか。(例)K682-3内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD)、K685内視鏡的胆道結石除去術、K686内視鏡的胆道拡張術、K687内視鏡的乳頭切開術、K688内視鏡的胆道ステント留置術(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡