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医科

ヘリコバクター・ピロリ除菌治療 (問10

(問10 )平成25年2月21日付医療課長通知の「7 診療報酬明細書への記載について」の(1)において、「内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること」とされているが、「傷病名」欄から胃潰瘍、十二指腸潰瘍又は胃炎と判断できる場合には、胃潰瘍、十二指腸潰瘍又は胃炎と確定診断した内視鏡検査又は造影検査(胃潰瘍又は十二指腸潰瘍に限る。)の実施日を記載することでもよいか。
(答)差支えない。

疑義解釈資料の送付について(その15)平成25年8月6日事務連絡