カテゴリー
医科

医学管理等 (問5)

(問5) B001-3-2ニコチン依存症管理料の留意事項に「初回の当該管理料を算定した日から起算して12週にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。」「当該管理料は、初回算定日より起算して1年を超えた日からでなければ、再度算定することはできない。」とあるが、禁煙治療中に薬剤を別のものに変更した場合であっても、引き続き当該管理料を算定することはできるか。
(答)12週にわたる一連の禁煙治療の過程の中で、薬剤の変更を行った場合であっても、引き続き禁煙に関する総合的な指導及び治療管理を行っていれば、継続して当該管理料を算定することができる。なお、この場合において、新たな起算日として算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その15)平成25年8月6日事務連絡