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医科

短期滞在手術基本料 (問1)

(問1) A400短期滞在手術基本料の留意事項通知(1)に「ア手術室を使用している。」ことが要件となっているが、別に厚生労働大臣が定める手術のうち、K653内視鏡的胃、二指腸ポリープ・粘膜切除術の「1」早期悪性腫瘍粘膜切除術と、K721内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術の「1」長径2センチメートル未満を内視鏡室で行った場合は、算定できないのか。
(答)適切な治療環境を確保できているという前提で、内視鏡室にて治療を行うことでも算定は可能。