(問20) 精神療養病棟に入院する患者に対して指定される退院支援相談員と当該精神療養病棟において精神保健福祉士配置加算によって病棟専従配置された精神保健福祉士は兼務可能か。(答)退院支援相談員が当該精神療養病棟の入院患者に対してのみ指定される場合に限り、可。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問20) 精神療養病棟に入院する患者に対して指定される退院支援相談員と当該精神療養病棟において精神保健福祉士配置加算によって病棟専従配置された精神保健福祉士は兼務可能か。(答)退院支援相談員が当該精神療養病棟の入院患者に対してのみ指定される場合に限り、可。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡