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医科

超重症児(者)・準超重症児(者)加算 (問38)

(問38) 一般病棟に入院している患者について、入院後に超重症児(者)、準超重症児(者)の基準に該当することになった場合はどうなるか。
(答)該当することになった日から起算して90日に限り算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡