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医科

リハビリテーション (問75)

(問75) H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注2に掲げる入院時訪問指導加算は、入院起算日が変わらない再入院の場合でも算定可能か。
(答)当該病棟への入院日前7日以内又は入院後7日であれば算定可能。入院起算日が変わらない再入院の場合は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡