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医科

その他 (問87)

(問87) B009診療情報提供料(Ⅰ)の注4、I012精神科訪問看護・指導料の注2及び訪問看護基本療養費の注2において規定されている「精神障害者施設」とは、具体的にどのような施設か。
(答)次の施設が該当する。
①障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条第7号の規定に基づき生活介護を行う施設
②同条第12項の規定に基づき自立訓練(機能訓練・生活訓練)を行う施設
③同条第13条の規定に基づき就労移行支援を行う施設
④同条第14条の規定に基づき就労継続支援(雇用型・非雇用型)を行う施設
⑤同条第15項の規定に基づき共同生活援助を行う施設
⑥同条第26項の規定に基づく福祉ホーム

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡