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精神病棟入院基本料,精神療養病棟入院料における精神保健福祉士配置加算 (問18)

(問18) 精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟)の重度認知症加算について、平成26年3月31日までに入院し、既に重度認知症加算を算定している場合はどのような扱いとなるのか。例)平成26年2月26日に入院した患者
(答)平成26年4月1日より新しい規定にて算定する。
例示の症例では、平成26年4月1日時点ですでに入院より1月以上経過しているため、算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡