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医科

がん患者管理指導料 (問37)

(問37) がん患者管理指導料3を算定した場合、薬剤管理指導料は別に算定できないとあるが、薬剤管理指導料を算定した次の週に算定することは可能か。
(答)薬剤管理指導料とがん患者管理指導料3を算定する日の間隔は6日以上とする。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡