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在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (問44)

(問44) 算定要件「②イ)月1回以上チーム構成員のそれぞれが患家を訪問し、その結果を情報共有する」とあるが、医師の訪問も必要か。また、外来受診が可能の際は、外来受診でも算定可能か。
(答)「月1回以上チーム構成員のそれぞれが患家を訪問」としており、医師の訪問は必要である。また、当該指導料の対象者は訪問診療等の対象者であるため、外来受診可能な者は、算定対象外である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡