カテゴリー
医科

うがい薬 (問51)

(問51) うがい薬のみ投与された場合、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料が算定できない規定となったが、治療目的でうがい薬のみ投与された場合は算定できると考えてよいか?
(答)そのとおり。処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料は算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡