カテゴリー
医科

消費税 (問55)

(問55) 徴収する額がすべて変わることになるが、選定療養費分など各厚生局に届け出ている額については、改めて各厚生局への届出が必要となるか。
(答)各厚生局に届け出ている額について変更がある場合は、改めて届出を行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡