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医科

在宅療養後方支援病院 (問22)

(問22) 3月に1回以上患者の情報交換をしていることとあるが、どのような形式で情報交換をしなければならないのか。
(答)FAXやメールでの情報交換でも差し支えないが、記録の残らない電話等は認められない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡