(問22) 3月に1回以上患者の情報交換をしていることとあるが、どのような形式で情報交換をしなければならないのか。(答)FAXやメールでの情報交換でも差し支えないが、記録の残らない電話等は認められない。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問22) 3月に1回以上患者の情報交換をしていることとあるが、どのような形式で情報交換をしなければならないのか。(答)FAXやメールでの情報交換でも差し支えないが、記録の残らない電話等は認められない。
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