カテゴリー 医科 通院・在宅精神療法 (問30) 投稿者 作成者: admin@mfeesw.com 投稿日 2014年4月23日 (問30) 精神科と神経内科を標榜する病院で、精神科担当医が、神経内科として診療する時間は算定できるか。(答)算定できない。 疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡 関連ページ:[通知]第47の7 通院・在宅精神療法通院・在宅精神療法 問140通院・在宅精神療法 (問9)通院・在宅精神療法 (問27)通院・在宅精神療法 (問24)通院・在宅精神療法 (問4)通院・在宅精神療法 (問47)I002 通院・在宅精神療法[留意]I002 通院・在宅精神療法入退院支援加算 問30 タグ 通院・在宅精神療法 ← 機能強化型訪問看護管理療養費 (問1) → 在宅復帰機能強化加算 (問1)