カテゴリー
医科

抗悪性腫瘍剤処方管理加算 (問5)

(問5) がん患者指導管理料3を6回算定した後も抗悪性腫瘍剤を投薬している期間であれば、引き続き処方料の「注7」抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定することは可能か。
(答)がん患者指導管理料3を6回算定後、算定できる。
ただし、6回目の算定時と同月には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡