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医科

入院基本料 (問1)

(問1) 特定集中治療室管理料の届出病床に入院する患者で、当該管理料を算定せず、7対1入院基本料を算定している場合は、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度で評価してもよいのか。
また、該当患者割合の計算に含めなくても良いのか。
(答)当該管理料を算定する治療室に入院する患者については、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」で評価を行い、また、該当患者割合の計算式に含めなければならない。
(7対1入院基本料の届出病床以外に入院している患者で7対1入院基本料を算定している場合、7対1入院基本料の該当患者割合の計算式に含めることはできない。)

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡