カテゴリー
医科

ADL維持向上等体制加算 (問19)

(問19) ADL維持向上等体制加算を算定する病棟で専任者として登録する理学療法士等は、疾患別リハビリテーション料の専従者と兼務できるか。
(答)できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡