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医科

手術 (問163)

(問163) 区分番号「K044」骨折非観血的整復術を行った後に、区分番号「K047-3」超音波骨折治療法を実施した場合、当該点数を算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡