カテゴリー 医科 検査・その他の検体採取 (問19) 投稿者 作成者: admin@mfeesw.com 投稿日 2016年4月25日 (問19) その他の検体採取の「6」鼻腔・咽頭拭い液採取について、同日に複数検体の検査を行った場合、検査の検体ごとに算定は認められるか。(答)1日につき1回の算定となる。 疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡 関連ページ:D419 その他の検体採取[留意]D419 その他の検体採取総合入院体制加算 問19象牙質レジンコーティング 問19在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 問19オンライン診療料 問19訪問歯科衛生指導料 注1 問19機能強化型訪問看護管理療養費 問19口腔粘膜処置,レーザー機器加算 問19遠隔モニタリング加算 問19 タグ 検査・その他の検体採取 ← 訪問看護指示書 (問2) → かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (問1)