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医科

細胞診 (問32)

(問32) 区分番号「N004」細胞診の「3」セルブロック法によるものにより作製された標本について、病理診断を実施した場合、「N006」病理診断料の「2」細胞診断料を算定するのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡