(問32) 区分番号「N004」細胞診の「3」セルブロック法によるものにより作製された標本について、病理診断を実施した場合、「N006」病理診断料の「2」細胞診断料を算定するのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問32) 区分番号「N004」細胞診の「3」セルブロック法によるものにより作製された標本について、病理診断を実施した場合、「N006」病理診断料の「2」細胞診断料を算定するのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡