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医科

目標設定等支援・管理料 (問9)

(問9) 目標設定等支援・管理料は、3月に1回に限り算定可能とされているが、継続して算定が必要な場合に、いつから算定可能となるのか。
(答)目標設定等支援・管理料を継続して算定する必要がある場合には、直近の算定日が属する月を1月目と数えた上で、4月目の初日以降に算定可能であり、例えば、以下のとおり算定可能である。
例1)7月1日に目標設定等・支援管理料を算定した場合
10月1日以降に再度算定可能
例2)7月25日に目標設定等・支援管理料を算定した場合
10月1日以降に再度算定可能

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡