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地域包括診療加算・地域包括診療料,認知症地域包括診療加算・認知症地域包括診療料 問24

問24 24時間の往診体制等の施設基準等を満たした上で、加算1又は診療料1を算定している医療機関は、以下の患者数や割合を毎月計算し、基準を満たさない月は加算2又は診療料2を算定するなど、月ごとに算定点数が変わるのか。
・直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、往診料等を算定した患者の数
・直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合
(答)届出時及び定例報告時に満たしていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡