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医科

夜間看護体制特定日減算 問52

問52 夜間看護体制特定日減算は、夜間看護職員が2人未満となった1つの病棟のみではなく、当該入院料を届け出る全ての病棟の患者において算定するのか。
(答)当該入院料を届け出る全ての病棟において算定する。なお、地域包括ケア病棟入院料に係る当該減算は病棟ごとに算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡