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療養病棟入院基本料 問67

問67 平成30年3月31日に平成30年度改定前の療養病棟入院基本料1、療養病棟入院基本料2又は療養病棟入院基本料の注11の届出を行っている病棟については、平成30年4月1日以降引き続き療養病棟入院基本料を算定するに当たり、4月16日までに届出をし直すことが必要か。
(答)平成30年3月31日において、現に旧医科点数表別表1(以下「旧別表1」という。)の療養病棟入院基本料1の届出を行っている保険医療機関における当該病棟、現に旧別表1の療養病棟入院基本料2の届出を行っている保険医療機関における当該病棟又は現に旧別表1の療養病棟入院基本料の注11に規定する届出を行っている保険医療機関における当該病棟にあっては、同年9月30日までの間に限り、それぞれ療養病棟入院料1、療養病棟入院基本料の注11又は療養病棟入院基本料の注12の基準を満たしているものとみなすため、平成30年4月における届出を要さず、当該入院料及び注が算定可能である。ただし、10月1日以降に引き続き算定する場合は同日までに届出が必要である。また、旧別表1の療養病棟入院基本料2の届出を行っている病棟が4月から療養病棟入院料2を算定する場合にあっては、4月16日までに療養病棟入院料2の届出が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡