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救命救急入院料(救急体制充実加算) 問104

問104 平成30年3月31日において旧算定方法の規定に基づく届出を行っている保険医療機関については、「救命救急センターの新しい充実段階評価について」(平成30年2月16日医政地発0216第1号)の救命救急センターの評価基準に基づく評価が行われるまでの平成31年3月31日までの間、引き続き当該届出に係る点数を算定することができると理解してよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡