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認知症治療病棟入院料 問117

問117 生活機能回復のための訓練及び指導として認知症患者リハビリテーション料又は精神科作業療法(以下本問において「認知症患者リハビリテーション料等」という)を算定する場合、当該病棟に専従する作業療法士が提供した認知症患者リハビリテーション料等についても算定可能か。
(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡