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ハイリスク妊産婦連携指導料 問134

問134 同一の保険医療機関からハイリスク妊産婦連携指導料1及び2の届出は可能であるが、同一の患者については、ハイリスク妊産婦連携指導料1及び2を別に算定することはできないと理解してよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡