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ハイリスク妊産婦連携指導料 問136

問136 患者が妊婦健康診査で受診した日であっても、ハイリスク妊産婦連携指導料1の算定要件となっている診療を行った場合は、当該指導料の算定が可能という理解でよいか。
(答)そのとおり。ただし、この場合、初診料、再診料又は外来診療料は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡